オーストラリア永住権の取得の道
永住ビザは大きく分けてふたつに分類できます。“技術移民”と“家族移民”です。
マイステージでは随時、国で認定された移民法務士が常駐しておりますので、その方の経歴や背景などからどのようなカテゴリーの永住権取得が可能かを審査をし、永住権申請代行、取得までのサービス一連を提供しております。
近年、技術を持った人材の不足により、オーストラリアでは“技術移民”の門戸を広く開いています。
このような移民政策の中、ワーキングホリデーや学生でオーストラリアにいらっしゃる方、いらした方に、多くのチャンスが広がっておりますので、マイステージではワーキングホリデーや学生で渡豪しオーストラリアに永住したいという方に独立移住ビザでの永住権取得可能な道をご案内しております。
44歳以下で、オーストラリアの永住権を取りたい、住みたい!という強い意思のある方なら誰にでもチャンスがあるのです。
オーストラリア永住権の種類
申請するビザによりサブクラスが異なり、国内で申請するか海外より申請するかにより、申請資格や申請条件、申請料、ビザがおりるまでの期間など、異なる点が多々あります。それらを考慮して提出書類、申請書類等余裕を持って準備する必要があります。
また移民法は頻繁に変更になり、どの様に変更になるか予測が出来ないのが現状ですので常に移民局のホームページの情報を確認する事をお勧めいたします。
また自分の資格条件に合ったビザカテゴリーやサブクラスを選択したり、書類を準備するのはかなり複雑ですので、専門家に依頼されることをお勧めします。
せっかく申請資格が合ったにもかかわらず、ちょっとした申請時期の誤りや申請の仕方の間違いなどで永住権が取れなくなってしまったというケースのご相談も多く受けておりますので、最初から、専門家に任せることで、そういったことを回避して頂けたらと思います。
専門家は移民局サイトや専門機関のサイトで見つけることができます
マイステージではビザ専門家の移民法務士が常時おりますので、安心してご相談下さい。
〜主な永住権の種類〜
独立永住
■自己の技術や実務経験または事業歴で永住ビザを取得するが技術移住です。これはオーストラリアの経済発展に大きく貢献しており、この国の移民政策における大きな柱となり年々さらに門戸を広げています。
このカテゴリーはオーストラリア独自のシステムでポイント制で移民法で認められたポイント(英語力や技術、経験、年齢など様々なポイントがあります)を獲得すると誰でも永住権を取得できるというフェアで合理的なシステムから成っています。
特に新卒者用の技術独立移住ビザは2001年7月の移民法改正で導入された新しいビザとして、オーストラリアの大学・カレッジなど高等教育機関に学ぶ留学生を対象に専門分野を修了した後、オーストラリア国内で永住ビザが申請できるようになりさらなる門戸を開くことになりました。
そのため、現在では多くの方がオーストラリアで勉強をした後、新卒者の技術独立移住で永住権を目指しています。
技術独立永住ビザ | 技術移住で最も代表的な永住ビザ。
年齢:45歳未満(健康で、英語力やスキルが必要) 技術独立ビザは永住権ビザ申請者の学歴や職歴もしくは技術などで評価される。 これらは移民局が設定したポイントによって評価されます。 |
雇用主指名ビザ | オーストラリアの雇用主が、技術のある人材を雇用目的で移民させることができるビザです。雇用主についても細かく審査されますのでそれなりの資格が必要です。
高い技術・技能を持った方、またマネージメント・クラスの役職の方が対象となります。 |
スポンサー付技術独立ビザ | 技術独立ビザ申請者の親族がスポンサーできる場合。 |
地方技術独立一時滞在ビザ(SRS) | このビザは暫定地域独立技術ビザとも言われ、技術者を必要としている田舎や人口の少ない町に技術をもった移民を増やすためにデザインされたビザ。
永住ビザ取得までのプロセスは次の2段階になります。 移民局指定の地方/低人口増加地域に一定期間住み、そこで働くことを条件に発行される“一時滞在ビザ“。 その指定地域で最低2年住み、1年以上のフルタイムでの仕事をした後、その証明を持って永住権が申請できる。 SRSビザではどんな職種でも構わない規定となっておりますが、永住ビザ申請の際、SRSで州スポンサーを受けた職種で働いていたことを求められる可能性があります。 |
州/準スポンサー付き技術独立ビザ | 州にスポンサーしてもらい申請するビザ。 |
家族永住
家族永住は、オーストラリアに親族がいる場合、その親族がスポンサーとなって申請できるビザです。
つまり、申請者に、オーストラリアにオーストラリア国籍、永住者、もしくは資格のあるニュージーランド国籍のいずれかの親族がおり、その方がスポンサーとなることが必須の条件となります。
ビザの種類 | 特 徴 |
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配偶者/パートナー | スポンサーの配偶者として渡豪し、オーストラリアで永住者としてスポンサーとの居住を目的とする者。配偶者には、正式な婚姻関係、事実上夫婦関係(デファクトパートナー)、同性パートナー(インターディペンデントパートナー)を含まれます。
同棲、事実上夫婦、同性パートナーとしての申請をなさる場合、申請日からさかのぼり少なくとも12ヶ月間、同居し、事実上夫婦関係として生活をしていたという証明が必要となります。 最初に暫定ビザが発給され、2年後の永住ビザ審査に合格してはじめて永住ビザを取得できます。 暫定ビザの間も、メディケア(国民保険)にも加入でき、ほとんど永住者と同じように生活も仕事ができます。 |
婚約者 | 婚約者は、オーストラリア国内で実際に結婚を予定している者で、婚姻関係終結事前に双方の面識があることが条件となります。 |
子供 | 実子または養子縁組された子供で、かつスポンサーの扶養のもとにある者。 |
親 | 2年以上オーストラリアに居住しているスポンサーの親で、さらに家族構成テストの基準を満たす者。 |
その他 | -両親、年老いた両親、扶養の親戚
-残留の親戚 -介護人 -孤児・孤児の親戚 -相互依存者 など |
- 退職者投資家ビザ
- 雇用者指名永住ビザ
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仮・永住権ビジネスビザ
- 長期滞在ビジネスビザ